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平成20年5月20日

5月20日衆議院本会議ににて可決された法律案

 

(農林水産委員会)

食品製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)要旨

本案は、最近における国民の食の安全・安心に対する関心の高まり等を踏まえ、食品の安全性の確保と品質管理の高度化に資するHACCP手法の導入を引き続き促進するため、法の適用期限を五年間延長する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

法の適用期限の延長
法の適用期限を五年間延長し、平成二十五年六月三十日までとすること。
 
試験研究計画の認定制度等の廃止
試験研究計画の認定制度及び認定を受けた法人に対する税制の特例措置を廃止しすること。
 
式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う規定の整備
農林漁業金融公庫が株式会社日本政策金融公庫に統合されることに伴い所要の規定を整備すること。
 

施行期日
この法律は、平成二十年七月一日から施行すること.。ただし、一については公布の日から、三については、平成二十年十月一日から施行すること。

 

(経済産業委員会)

信用保証協会法の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)要旨

本案は、中小企業の倒産件数が増加傾向にあるなど中小企業をめぐる環境は引き続き厳しいものとなっており、また、信用保証協会の業務の一層の適切化・効率化を図る必要性及び信用保証制度の不正利用に対する適切な対策を講じる必要性が増大していることから、信用保証協会に中小企業者の再生を支援するための業務を加えるとともに、各信用保証協会が有する情報の一元的管理のための仕組みを設けるため、所要の措置を講じるものであり、その主な内容は次のとおりである。

地域の中小企業の再生支援を強化するため、中小企業の事業再生を円滑化することを目的として信用保証協会が債権の譲受けを行うこと、および地域における再生ファンドの組成を促すことを目的として信用保証協会が再生ファンドへの出資を行うことを可能とすること。
 
創業や新分野への挑戦に取り組む中小企業を支援するため、信用保証協会が中小企業の発行する新株予約権を取得し、代わりに保証料の軽減等の支援を行うことを可能とすること。
 
信用保証協会の業務の一層の適切化・効率化を図るとともに、信用保証制度の不正利用等を防止するため、保証に係る情報を一元的に取り扱う保証業務支援機関の制度を創設すること。
 
この法律は平成二十年九月一日から施行すること。

 

(経済産業委員会)

中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)要旨

本案は、最近における中小企業をめぐる金融環境の変化に対応し、中小企業に対する事業資金の融通の一層の円滑化を図るため、中小企業信用補完制度にいての必要な措置を講じるものであり、その主な内容は次のとおりである。

中小企業が特定支払契約(中小企業に対する売掛金債権を有する事業者に対して金融機関等が当該売掛金債権の譲受け等により金銭を支払うことを約し、かつ、当該中小企業が当該金融機関等に対して当該売掛金債権等の額を支払うことを約する契約をいう。)に基づき金融機関等に対して支払うべき債務について信用保証協会が保証した保証債務を対象とする特定支払契約保険を創設すること。
 
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
 
政府は、この法律の施行後五年以内に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の特定支払契約保険の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとすること。

 

(経済産業委員会)

中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号)要旨

本案は、中小企業が保有する売掛金債権の証券化等を支援することにより中小企業の資金調達の円滑化を図るため、中小企業金融公庫の業務に、売掛金債権等の譲受けを行う特定目的会社等への貸付け等を追加する措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

売掛金債権の証券化等を支援するため、中小企業金融公庫の業務に、次に掲げる業務を追加すること.。
1 特定金融機関等が特定目的会社等及び信託会社等に対して行う貸付に係る債務の保証
2 特定目的会社等及び信託会社等に対する貸付け
3 特定目的会社等の優先株式及び優先出資の取得並びに有限責任中間法人に対する基金の拠出
 
中小企業金融公庫の業務の追加に伴い、区分経理及び基金の所要の規定の整備を行うこと。
 
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
 
この法律の施行に伴う所要の規定について定めること。

 

元内閣総理大臣